2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
当委員会におきましては、委員御指摘のとおりでございますが、当時、日本年金機構及び厚生労働省に対しまして番号法三十五条に基づく立入検査を行ってございまして、本件扶養親族等申告書に係る委託業務が無断で再委託された問題等につきまして二点、まず、個人情報を取り扱う全委託業者に対し監査を実施すること、また、委託先に対する適切な検査及び十分な監督体制を整備することなどを求めました。
当委員会におきましては、委員御指摘のとおりでございますが、当時、日本年金機構及び厚生労働省に対しまして番号法三十五条に基づく立入検査を行ってございまして、本件扶養親族等申告書に係る委託業務が無断で再委託された問題等につきまして二点、まず、個人情報を取り扱う全委託業者に対し監査を実施すること、また、委託先に対する適切な検査及び十分な監督体制を整備することなどを求めました。
しかし、資料五の一、これでありますが、平成三十年度分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、原則、氏名、振り仮名は印字、印刷されており、書類の文字、記号は、実はその他の文字、記号から比べると二倍、四倍大きくなっていて、これが読み取れないんだったら全て読み取れないと、こんなふうに考えるのが自然でありますが、このように私が申し上げたら、理事長は、SAY企画がそう言っていると。
お尋ねの扶養親族等申告書につきましては、プレ印刷は、前年度申告されておられます方の申告内容につきまして各お客様に発送される段階で実際に記載されるものでございまして、様式そのものではございませんことから、扶養親族等申告書の様式そのものをお示しするため、プレ印刷部分に当たる架空の記載例のないものを提出させていただいたものでございます。
特例郵便等投票の手続においては、公平確保のために、公正確保のため、自書主義を取るとともに、投票用紙等の請求時及び投票の記載時の各段階で本人の署名を求め、第三者による不正投票を防止する、投票用紙等を同居の親族等の第三者に交付せず、郵便等によって本人に送付する、投票行為に対する干渉や氏名を詐称する等、詐偽の方法による投票について、投票干渉罪や詐偽投票罪などの罰則を整備するといった措置を講ずることとしております
○政府参考人(日原知己君) 御指摘のございました日本年金機構の事務処理に基づく扶養親族等申告書に基づく案件でございますけれども、これは履行能力のない委託事業者に委託が行われたために御迷惑をお掛けしたものでございまして、この後、厚生労働大臣から事業改善命令等を発出されまして、必要な改善措置が行われているところでございます。
○小此木国務大臣 委員御指摘のとおり、現在、特別遵守事項が定められた保護観察に付されているストーカー加害者については、これは現在、被害者等との接触等の禁止に関するものでありますけれども、この保護観察に付されているストーカー加害者については、被害者及びその親族等への接触等を試みているなどの問題行動等を保護観察所が把握した場合には、警察において、当該問題行動等の内容について保護観察所から連絡を受けているところであります
監理措置に付されて、社会内で生活しながら退去強制手続を受ける外国人は、適法に在留している外国人と同様、自ら又は家族、親族等の援助により生計等を維持すべきものと考えております。
監理措置に付されて社会内で生活しながら退去強制手続を受ける外国人は、適法に在留する外国人と同様、自ら又は家族、親族等の援助により生計等を維持すべきものと考えております。そして、退去強制令書発付前の者につきましては、一定の要件の下、生計を維持する範囲内での就労を認めているところでございます。
また、開示された特定情報を、開示請求した当事者の友人、知人、親族等がインターネット上に流出させた場合にはどの法律が対応することになりますか。
また、SAY企画に、新たな作業の委託を直ちに停止をしなかったことに関しましては、一月になりましてから提出されました扶養親族等申告書の入力処理が必要がありましたこと、また、新規業者に直ちにシフトすることは困難であったことから、二月五日までの作業の委託についてはSAY企画に委託の継続をせざるを得ない状況でございました。
つまり、その申告書の実物の、つまり公的年金等の受給者の扶養親族等申告書、実物のデータがここに漏れている、メールに書いてあるということでございますが、じゃ、マイナンバー以外ですね、住所とか電話番号とか配偶者の年収なども正しいものなんですか。これもここに書いてあるんですか、メールに。
確認をいたしましたところ、このマイナンバーは、いずれも届出書の扶養親族等申告書に記載されたものと同一であるということを確認をいたしておりまして、記載された方御本人のものであることを確認いたしております。
確かに、現行法では、道を挟んで居住している親族等を後継者として指定できないという不自由さがあることは承知をしております。その点からも非常に有効な改正だと考えますが、同時に、不適切な法の運用が起こらないように、しっかりとした周知や啓発が必要であると考えます。
それで、最近の例で具体的に申し上げますと、外部委託については、大変国民の皆様に御迷惑をお掛けする扶養親族等申告書の事案があったわけでございますけれども、調達業務につきましては、これは外部委託事業の適正な実施を管理する部署の新設などの体制強化を行っております。
御指摘のような保護者が入院して子供の養育が可能な親族等がいない場合におきまして、子供の保護を含めて適切な支援が必要となるというふうに考えております。 このようなケースにつきまして、自治体に対して、児童福祉部門と衛生部門が連携いたしまして、都道府県、市町村のほか関係施設等と相談の上で子供の保護の対応について検討するよう通知しているところでございます。
○藤田委員 関連で、域内の居住者、その指定された区域内の居住者が例えばセカンドハウスで利用する、移住ではなくて、もともとそこに住んでいる人のセカンドハウス、又はその親族等が新たに取得する、こういうことは対象外となっているんでしょうか。
高齢者の方に対する不正販売の防止方法につきましては、金融庁といたしましては、保険会社向けの総合的な監督指針におきまして、親族等の同席や複数の保険募集人による保険募集等を行うことなど、きめ細かな取組やトラブルの未然防止等に資する取組を含めた保険募集方法を具体的に定めまして、実行する必要がある旨を定めております。
○国務大臣(加藤勝信君) 御承知のように、旧社会保険庁において組織のガバナンスの問題等が指摘をされていたことを踏まえて、日本年金機構が平成二十二年に発足をしたわけでありまして、その当時から、コンプライアンス、リスク管理、また内部監査の担当部門を設置をして、相互の連携の中で組織構造や体質の改善に取り組んできたところではありますが、今御指摘いただきましたように、扶養親族等申告書に係る委託業務において発生
その結果、これらの団体との間で、後見人の選任につきましては、事務処理上の課題の専門性や不正防止の必要性ももちろんこれは考慮が必要ではございますけれども、その上で、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいらっしゃる場合にはこれらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましいという基本的な考え方について、認識の共有を図ることができました。
その結果、事務処理上の課題の専門性、あるいは不正防止の必要性等ももちろん考慮は必要なんですけれども、その上で、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がおられる場合にはその方を後見人にすることが望ましいと、その方がより御本人に寄り添った形の後見ということにもなりやすいのかなというふうに考えられますので、そういった基本的な考え方について認識の共有に至りました。
そのような中、最高裁判所は、厚生労働省の専門家会議において、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合はこれらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましいとの考えを示しています。 現在、専門職後見人が選任されることが多い理由と、専門家会議でこのような考えを示した背景、経緯についてお伺いをいたします。
特別養子制度は、養親子の法的地位を安定的なものとするために、実父母との法律上の親子関係の終了、離縁の原則的禁止等の法的効果を付与するものでありまして、これによって、養親子に心理的な安定を与えるとともに、実方の親族等の第三者からの不当な干渉を防止することが可能となって、ひいては子供の健やかな育成に資するものでございます。
その結果、後見人等の選任につきましては、事務処理をする上で必要な専門性の有無等も考慮した上で、後見人等となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合には、基本的にはこれらの支援者を後見人等に選任することが望ましいとの考え方等について認識の共有に至り、各家庭裁判所に対し情報提供を行ったものと承知しております。
専門職団体との間では、後見人の選任につきましては、事務処理上の課題の専門性や不正防止の必要性等も考慮した上で、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がおられる場合には、これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましいこと、それからまた、後見人の交代に関しましては、本人のニーズや課題、状況の変化などに応じて柔軟に後見人の交代や追加選任を行うことなどの基本的な考え方について、認識の共有に至ったところでございます
ですので、言語的な表現で確認をする場合、それからそれが難しい場合には、どういう状態にあるかということを、子供の状態を観察する、若しくは関係者、親族等からの聴取、その他いろいろな手続を総合して確認しております。
なお、二〇一五年四月の子ども・子育て支援新制度の施行時に保育に欠ける事由を保育の必要性の事由に見直した際には、勤労形態の多様化に対応するとともに、市町村における運用のばらつきを抑えるという観点から、例えば、フルタイムのほか、パートタイムなどの場合や同居の親族等が保育することができる場合も含め、より多くの方が保育所等の利用が可能となるような仕組みとさせていただいたところであります。